労働安全衛生法第65条第1項において「事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。 」とされています。
補足:罰則規定
労働安全衛生法第65条第1項を怠ったものは、第119条第一項に従い6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金を課せられる。
昭和50年5月には、作業環境の測定について、作業環境測定士の資格及び測定機関などについての作業環境測定法が制定されました。
アマノグループ企業である(株)環境衛生研究所(作業環境測定機関登録第22-31号)では豊富な経験をもつ作業環境測定士がお客様の職場の環境測定をおこなっています。測定結果に基き、作業環境改善のアドバイスもさせていただきます。
株式会社 環境衛生研究所
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