関連法規

作業者の健康管理や大気汚染防止を目的とし、集塵機やVOC除去装置の設置に係わる法規制があります。

 
 
【1】粉じん障害防止規則

【厚生労働省】 ※URLの紹介のみです。リンクはしていません。

  • 厚生労働省法令等データベース    http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/html/hourei/search1.html

    上記URLで”粉じん障害防止規則”と検索すると全文が閲覧できます。

 

【労働安全衛生情報センター】 ※URLの紹介のみです。リンクはしていません。

  • 粉じん障害防止規則全文    http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-37-m-0.htm
  • 別表第1    http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-37-m-2.html
  • 別表第2    http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-37-m-3.html
 

粉じん障害防止規則概要

・一般粉じん作業とは:粉じんが発生する作業全般です。(別表第1を参照。)

・特定粉じん作業とは:一般粉じん作業の内、屋内で機械を用いた特定の粉じん作業です。(別表第2を参照)

 

【一般粉じん作業に必要な措置】

  • 作業者を粉じんから守るために全体換気又はこれと同等以上の措置が必要です。
  • 粉じん作業をおこなう屋内作業場所は毎月1回以上、真空掃除機を用いた清掃が必要です。
 

【特定粉じん作業に必要な措置】

  • 作業者を粉じんから守るために全体換気又はこれと同等以上の措置が必要です。
  • 粉じん作業をおこなう屋内作業場所は毎月1回以上、真空掃除機を用いた清掃が必要です。
  • 除じん装置や局排装置は一年に一度、定期自主検査が必要です。
  • 定期自主検査記録と点検記録は3年間の保存が必要です。
  • 除じん装置の設置が義務付けられている主な作業工程は下記の通りです。
 

下記工程のうち屋内作業に限定されます。

  • 研磨材の吹き付け(ショットブラストなど)で岩石等を研磨・彫刻する工程
  • 金属を研磨・バリ取り・裁断する工程
  • 鉱物・炭素原料・アルミはくを破砕・粉砕・ふるいわけする工程
  • アルミ・酸化チタン・炭素原料・セメント・飛灰・鉱石を袋詰めする工程
  • 砂型こわし・砂落とし・砂混煉・鋳ばり取りなどの鋳物を製造する工程
  • 機械を用いて金属溶射する工程
 

補足資料:粉じん障害防止規則の中で局排装置、除じん装置の設置、について記載されている条文は下記の通りです。(平成18年4月1日時点)

 

【粉じん障害防止規則】

(事業者の責務)
第一条 事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、設備、作業工程又は作業方法の改善、作業環境の整備等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
粉じん作業は“(一般)粉じん作業(別表第1)”と“特定粉じん作業(別表第2)”に分けられます。

(特定粉じん発生源に係る措置)
第四条 事業者は、特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源について、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。

(換気の実施等)
第五条 事業者は、特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。

(除じん装置の設置)
第十条 事業者は、第四条の規定により設ける局所排気装置のうち、別表第二第六号から第九号まで、第十四号及び第十五号に掲げる特定粉じん発生源(別表第二第七号に掲げる特定粉じん発生源にあっては、一事業場当たり十以上の特定粉じん発生源(前三条の規定により、第四条の規定が適用されない特定粉じん作業に係る特定粉じん発生源を除く。)を有する場合に限る。)に係るものには、除じん装置を設けなければならない。

(局所排気装置等の定期自主検査)
第十七条-(2)事業者は、前項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。(以下省略)

(定期自主検査の記録)
第十八条 事業者は、前条第二項又は第三項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。

(点検の記録)
第二十条 事業者は、前条の点検を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

(清掃の実施)
第二十四条 事業者は、粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日一回以上、清掃を行わなければならない。
第二十四条-2 事業者は、粉じん作業を行う屋内作業場の床、設備等及び前条第一項の休憩設備が設けられている場所の床等(屋内のものに限る。)については、たい積した粉じんを除去するため、一月以内ごとに一回、定期に、真空掃除機を用いて、又は水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて清掃を行わなければならない。ただし、粉じんの飛散しない方法により清掃を行うことが困難な場合で当該清掃に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させたときは、その他の方法により清掃を行うことができる。

(粉じん濃度の測定等)
第二十六条 事業者は、前条の屋内作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。

 
【2】設置・移転計画の届出
※URLの紹介のみです。リンクはしていません。
  • 労働安全衛生法    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html
  • 労働安全衛生規則    http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-1h9-0.htm
  • 別表第7     http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-1-m-8.html
 

(様式20号)建設物 機械等 設置・移転・変更届

労働安全衛生法第88条第1項、第2項、労働安全衛生規則第85条、第86条より

 
●どのような時局所排気装置等労働安全衛生規則別表第7に掲げるものを設置・移転するときにその計画を届け出ます。
●だれが事業者
●いつ工事を開始する30日前までに
●どこへ所轄の労働基準監督署長
 

<添付書類>

記入例はこちら
  • 1 事業場の周囲の状況および四隣との関係を示す図面
  • 2 建設物、主要な機械等の配置を示す図面
  • 3 作業の方法概要を記載した書面
  • 4 建設物の各階の平面図、断面図および主要な機械等の配置を示す図面又は書面
  • 5 労働災害防止のための方法および設備の概要を示す書面又は図面

※詳細は所轄の労働基準監督署へお問合せください。

 

(様式25号)局所排気装置摘要書

労働安全衛生法第88条第1項、第2項、労働安全衛生規則別表第7より

 
●どのような時下記、機械等を設置・移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときの計画の届出に添付する様式です。
●だれが事業者
●いつ工事を開始する30日前までに
●どこへ所轄の労働基準監督署長
 
記入例はこちら
  • (1) 有機則第5条又は第6条の局所排気装置
  • (2) 鉛則第2条、第5条から第15条までおよび第17条から第20条までに規定する局所排気装置
  • (3) 特化則第2条第1項第1号に掲げる第1類物質又は特化則第4条第1項の特化第2類物質等を製造する設備(局所排気装置が設置されている場合に限ります。)
  • (4) 安衛令第15条第9号の特化化学設備およびその附属設備(局所排気装置が設置されている場合に限ります。)
  • (5) 特化則第2条第1項第3号の特定第2類物質又は特化則第2条第1項第5号に掲げる管理第2類物質のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場に設ける発散抑制の設備(局所排気装置が設置されている場合に限ります。)
  • (6) 特化則第10条第1項の排ガス処理装置であって、アクロレインに係るもの(局所排気装置が設置されている場合に限ります。)
  • (7) 特化則第11条第1項の廃液処理装置(局所排気装置が設置されている場合に限ります。)
  • (8) 粉じん則第4条および第27条第1項ただし書の規定により設ける局所排気装置

※詳細は所轄の労働基準監督署へお問合せください。

 
【3】大気汚染防止法

【環境省】 ※URLの紹介のみです。リンクはしていません。

  • 大気汚染防止法    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO097.html
 

【主要条文】

  • VOCの定義(第2条第4項)
  • VOC排出施設の定義(第2条第5項)
  • 施策の指針(第17条の2)
  • 排出基準(第17条の3)
  • 環境省令第14号第9条の2
 

VOC排出抑制概要

揮発性有機化合物(VOC)の排出を規制する改正大気汚染防止法が2006年4月1日から施行されました。「規制」と「自主的取組み」を組み合わせたベストミックス式により、2010年度にVOC排出総量を2000年度比3割削減を目指しています。

 

【規制対象施設】

  • 塗装施設及び塗装後の乾燥・焼付施設
  • 化学製品製造における乾燥施設
  • 工業用洗浄施設及び洗浄後の乾燥設備
  • 印刷施設及び印刷後の乾燥焼付け施設
  • VOC貯蔵施設
  • 接着剤使用施設及び使用後の乾燥・焼付施設

※規制対象であるかどうかは施設の規模により異なります。

 

【規制内容】

  • 対象施設の種類及び規模ごとに、排出口濃度規制(排出規制)
  • 対象施設の新設は60日以内、既設は30日以内に都道府県知事に届出義務
  • 対象施設は届出日より60日以内の施設等設置の禁止、また都道府県知事による60日以内の都道府県知事計画の変更・廃止の命令
  • 印刷施設及び印刷後の乾燥焼付け施設
  • 対象施設設置者による濃度測定及びその結果の記録義務
  • 対象施設設置者による排出基準の遵守義務と都道府県知事による改善、施設の使用一時停止命令