3. 大気汚染防止法
(VOC(揮発性有機化合物)排出規制)
関連法規
環境省
- 大気汚染防止法
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=343AC0000000097
主要条文
- VOCの定義(第2条第4項)
- VOC排出施設の定義(第2条第5項)
- 施策の指針(第17条の2)
- 排出基準(第17条の3)
- 環境省令第14号第9条の2
VOC排出抑制概要
規制対象施設
- 塗装施設及び塗装後の乾燥・焼付施設
- 化学製品製造における乾燥施設
- 工業用洗浄施設及び洗浄後の乾燥設備
- 印刷施設及び印刷後の乾燥焼付け施設
- VOC貯蔵施設
- 接着剤使用施設及び使用後の乾燥・焼付施設
※規制対象であるかどうかは施設の規模により異なります。
規制内容
- 対象施設の種類及び規模ごとに、排出口濃度規制(排出規制)
- 対象施設の新設は60日以内、既設は30日以内に都道府県知事に届出義務
- 対象施設は届出日より60日以内の施設等設置の禁止、また都道府県知事による60日以内の都道府県知事計画の変更・廃止の命令
- 印刷施設及び印刷後の乾燥焼付け施設
- 対象施設設置者による濃度測定及びその結果の記録義務
- 対象施設設置者による排出基準の遵守義務と都道府県知事による改善、施設の使用一時停止命令