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いま企業の労務管理に求められている「適正な労働時間管理」には、「正確な時刻管理」が欠かせません。「時間」は、「時刻」と「時刻」があってはじめて計ることができるものです。
労働時間では、「始業時刻」と「終業時刻」があってはじめて計算が行えることになります。労働ルールでは、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認・記録して、これを基に何時間働いたかを把握・確定するように示されています。(参考1通達参照)
具体的な時刻管理の方法は、使用者、労働者がお互い始業と終業の都度、始業事実、終業事実を時刻に重ねて目視確認して記録すること、「現認」を原則の1番目にしていますが、現実的にはその実行が難しく、次に示されている「タイムカード、ICカード等の客観的な記録方法」、中でもタイムカード管理が現場における労働時間管理の指導の中心になっています。
参考1:労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準
(出典:厚生労働省ホームページ)

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ICカードも実はタイムレコーダー業界では、タイムカードの一種であり、タイムカードは、紙カードにアナログ的に時刻記録するのに対して、ICカードは、カードを使って、データベースにデジタル的に時刻を記録するという違いになっています。


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平成18年からは過重労働の健康障害防止の側面での時間管理の要求も加わり(参考2通達参照)、労働者すべての時間管理が必要な時代となりました。
管理監督者でも時間管理は必要です。時間による賃金形態を取っていない企業でも労働時間管理が必要です。
参考2:過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置
(出典:厚生労働省ホームページ)

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月60時間を超える法定時間外労働の割増率の引上げが改正の目玉の1つとして大きく取り上げられていますが、ここで注意をしなければならないのは「時間」管理ルールの改正の影響により、ますます「時刻」管理について厳しくなることが予想されることです。
この点においては、中小企業の適用の猶予も関係なく、従業員のいる企業全部に言えることです。

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時刻管理と言っても、杓子定規に1分単位による賃金支払いの指導はされていません。通達(参考1通達参照)にもあるように、残業命令書とこれに対する報告書による時間外管理等をきっちり社内ルール化して、労働時間の実態に沿った管理をすることが重要です。
人数が少なければタイムカードと合わせて市販の届出書を利用しても良いでしょうし、人数が多かったり、管理範囲が目の届かない離れたところまでおよぶ場合はネットワーク型のタイムレコーダーと電子的な届出システムを融合した就業管理システムがあります。
ICカードの利用の場合は特に労働者本人がパソコンなどで自分の労働時間の確認が出来るようなしくみが必要になりますのでやはり就業管理システムは有効です。
アマノは、タイムカード・ICカードによる時刻管理から、時間管理までをご提案致します。
※労働ルールについては通達文を解釈の上、表現を変えたものになっています。