特化則改正について

特化則改正
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金属アーク溶接ヒューム対策 措置の流れ

粉じん障害防止規則に指定されている溶接作業で発生する「溶接ヒューム」が特定化学物質(管理第2類物質)にも指定されます。

特定化学物質障害予防規則(特化則)及び作業環境測定法施行規則の一部改正により、金属アーク溶接等作業を行う場合、
下記の措置をとる必要があります。

措置の流れ 1.全体換気の実施 2.溶接ヒュームの濃度の測定を行い、測定結果に応じ、必要な呼吸用保護具を選択し、労働者に使用させる 3.換気装置の風量の増加 その他必要な措置 6.1年以内ごとに1回、フィットテスト等の実施 7.床の掃除等
施行スケジュール

〇全体換気装置による換気、または同等以上の措置

屋内作業場では全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければなりません。
※「同等以上の措置」には、局所排気装置、プッシュプル型換気装置が含まれます。

全体換気局所排気装置

用途に応じて最適な集じん装置をご提案します。

最適な集塵機のご提案

集塵装置の有り無し

個人ばく露濃度測定結果

個人ばく露測定による溶接ヒュームの濃度測定において、マンガン濃度96%低減!(詳しい結果は動画をご覧ください)

溶接ヒュームの濃度測定

 

動画で見る溶接現場の個人ばく露濃度測定と溶接ヒューム対策

〇溶接ヒュームの濃度を測定

新しい溶接作業方法を採用したり、溶接方法を変更する時は空気中の溶接ヒュームの濃度を測定しなければなりません。
※個人ばく露測定(労働者の身体に装着する試料採取機器による)

  • 測定結果がマンガンとして0.05㎎/?以上等の場合、換気装置の風量の増加やその他必要な措置を講じ、効果確認のため、再度溶接ヒュームの濃度測定が必要です。
  • 現に継続して金属アーク溶接等作業を行っている屋内作業場は、令和4年(2022年)3月31日までに溶接ヒューム濃度の測定が必要です。
溶接ヒュームの濃度を測定

空気中の溶接ヒュームの個人ばく露濃度測定サービス

【測定士訪問サービス】
作業環境測定士が均等ばく露作業を判断し、測定人数、測定時間等を検討します。
測定中は、作業環境測定士による問題点の抽出を行います。

溶接ヒュームの個人ばく露濃度測定サービス

【機材貸出サービス】
お客様が測定を行いたい場合、機材貸出と測定結果報告書を提出することも可能です。
事前に充分な知識・経験を有する作業環境測定士がWebにて説明を実施します。

個人ばく露濃度測定機材貸出サービス

〇有効な呼吸用保護具の使用

作業者は空気中の溶接濃度の測定の結果に応じて、有効な呼吸用保護具を使用しなければなりません。

  • 溶接ヒュームの濃度測定の結果、得られたマンガン濃度の最大値から算出した「要求防護係数」を上回る「指定防護係数」を有する呼吸用保護具を選択する必要があります。
  • 改正後の測定結果が出る前の時点でも、粉じん則の規定により、金属アーク溶接等作業に従事する労働者に、有効な呼吸用保護具を使用させる必要があります。令和4年(2022年)4月1日以降は、特化則に基づき、溶接ヒュームの濃度測定結果に応じて有効な呼吸用保護具の選択、使用が必要です。

〇フィットテストの実施

1年以内毎に1回、フィットテストを実施する必要があります(面体を有する呼吸用保護具を使用させる場合)

  • 当該呼吸用保護具が適切に装着されていることを確認するテストです。JIS T8150に定める方法、またはこれと同等の方法により実施する必要があります。

〇毎日1回以上の掃除

屋内作業場の床等を、水洗等によって容易に掃除できる構造のものとすることが求められます。
また、水洗等粉じんの飛散しない方法によって、毎日1回以上掃除しなければなりません。

  • 「水洗等」の「等」には、超高性能(HEPA)フィルター付き真空掃除機による清掃が含まれますが、使用の際には、粉じんの再飛散に注意する必要があります。
自動床面洗浄機

床を水洗いできる洗浄機、溶接現場用の掃除機をご提案します

空中に漂う煙状のヒュームは、換気装置や専用集塵機により軽減されます。「床に落ちて堆積したヒュームの清掃」「床の水洗」については自動床面洗浄機やHEPAフィルター搭載の真空掃除機が有効です。

溶接現場用の掃除機、床を水洗いできる洗浄機

よくあるご質問

  • 金属アーク溶接等作業を臨時で行う屋内作業場も、全体換気装置が必要ですか?また、全体換気装置に求められる性能は?
    A.

    金属アーク溶接等作業を行う屋内作業場については、当該金属アーク溶接等作業を継続的に実施しない場合を含め、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講ずること、有効な呼吸用保護具を労働者に使用させること等が新たに義務付けられます。なお、全体換気装置等の性能は規定していません。

  • 全体換気または同等以上の措置またはその他必要な措置で、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、集じん装置(除じん装置)を設置する場合、労働安全衛生規則による労働基準監督署に計画の届出は必要ですか?
    A.

    回答:不要です。

    関連条文:特化則第38条21の規定により、特化則5条の規定から外れるため、特化則第7条の別途厚労大臣が定める要件を満さないため、労働安全衛生規則の第86条の設置、移転、変更に伴う、計画の届出が必要な機械である別表第7の18項に従った計画の届出は必要なしと解釈します。

  • 全体換気または同等以上の措置またはその他必要な措置で、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、集じん装置(除じん装置)を設置する場合、作業主任者による1か月毎の装置点検の他、定期自主検査は義務化されているか?
    A.

    回答:作業主任者による1か月を超えない期間ごとの点検の義務化はあるが、定期自主検査の義務化はありません。

    関連条文:特化則の第28条の特化則の作業主任者の職務の点検には該当。特化則第29条の定期自主検査を行うべき機械等に該当しないためです。

  • 要求防護係数が1未満の場合の呼吸用保護具は指定防護係数が一番低い4の保護具を選定すれば良いか?また、保護具不要という事にはなりませんか?
    A.

    左記の指定防護係数が一番低い4の選択で良い。特化則第38条21の5項に「金属アーク溶接等作業に労働者を従事させるときは、当該労働者に有効な呼吸用保護具を使用させなければならない」とあり、濃度に関係なく呼吸用保護具は必須となります。すなわち、管理濃度が0.05mg/m3を満たしていても呼吸用保護具は必要です。粉塵則におけるマスク選択通達と比較して防護性能の高い方を選ぶことになっています。詳しくは、専用保護具メーカーにお問合せください。

  • 作業現場での個人ばく露測定(個人サンプリング)に作業主任者の監督、立会いは必要ですか。測定時間は何時間必要ですか。
    A.

    作業主任者の選任は令和3年4月1日から令和4年3月31日までの猶予期間があります。個人サンプリングによる測定はその期間に実施する事となるので、必ずしも作業主任者の監督立会いは義務ではないと考えますが、今後の現場指揮にあたる方は立会っておいた方が良いと思います。
    測定の実施者については、第一種環境測定士、作業測定機関等の十分な知識および経験を有する者により実施されるべきとされています。測定時間は一日の作業時間の中で、金属アーク溶接等作業に従事する全時間となります。(溶接作業の準備や片付け、溶接作業の合間に行われる研削作業も関連する一連の作業として測定の対象)また、測定対象者数は、ばく露される溶接ヒュームの量がほぼ均一であると見込まれる作業ごとに2人以上の労働者としており、対象者が1人の場合は、2作業日の測定を行う必要があります。

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