1. 粉じん障害防止規則
関連法規
厚生労働省
- 厚生労働省法令等データベース
https://www.mhlw.go.jp/hourei/html/hourei/search1.html
上記URLで“粉じん障害防止規則”と検索すると全文が閲覧できます。(別表第1、別表第2を含む)
労働安全衛生情報センター
粉じん障害防止規則概要
- 一般粉じん作業とは:粉じんが発生する作業全般です。(別表第1を参照)
- 特定粉じん作業とは:一般粉じん作業の内、屋内で機械を用いた特定の粉じん作業です。(別表第2を参照)
一般粉じん作業に必要な措置
- 作業者を粉じんから守るために全体換気又はこれと同等以上の措置が必要です。
- 粉じん作業をおこなう屋内作業場所は毎月1回以上、真空掃除機を用いた清掃が必要です。
特定粉じん作業に必要な措置
- 作業者を粉じんから守るために局所排気装置又はこれと同等以上の措置が必要です。
※特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、同規則(同省令)に定めるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。これにより除塵装置(集塵機)を必要とする箇所がある。 - 粉じん作業をおこなう屋内作業場所は毎月1回以上、真空掃除機を用いた清掃が必要です。
- 除じん装置や局排装置は一年に一度、定期自主検査が必要です。
- 定期自主検査記録と点検記録は3年間の保存が必要です。
- 除じん装置の設置が義務付けられている主な作業工程は下記の通りです。
下記工程のうち屋内作業に限定されます。
- 研磨材の吹き付け(ショットブラストなど)で岩石等を研磨・彫刻する工程
- 金属を研磨・バリ取り・裁断する工程
- 鉱物・炭素原料・アルミはくを破砕・粉砕・ふるいわけする工程
- アルミ・酸化チタン・炭素原料・セメント・飛灰・鉱石を袋詰めする工程
- 砂型こわし・砂落とし・砂混煉・鋳ばり取りなどの鋳物を製造する工程
- 機械を用いて金属溶射する工程
補足資料:粉じん障害防止規則の中で局排装置、除じん装置の設置、について記載されている条文は下記の通りです。
(平成29年4月11日時点)
粉じん障害防止規則
- (事業者の責務)
第一条 事業者は、粉じんにさらされる労働者の健康障害を防止するため、設備、作業工程又は作業方法の改善、作業環境の整備等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
粉じん作業は“(一般)粉じん作業(別表第1)”と“特定粉じん作業(別表第2)”に分けられます。 - (特定粉じん発生源に係る措置)
第四条 事業者は、特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するため、次の表の上欄に掲げる特定粉じん発生源について、それぞれ同表の下欄に掲げるいずれかの措置又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。 - (換気の実施等)
第五条 事業者は、特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、当該粉じん作業に係る粉じんを減少させるため、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。 - (除じん装置の設置)
第十条 事業者は、第四条の規定により設ける局所排気装置のうち、別表第二第六号から第九号まで、第十四号及び第十五号に掲げる特定粉じん発生源(別表第二第七号に掲げる特定粉じん発生源にあっては、一事業場当たり十以上の特定粉じん発生源(前三条の規定により、第四条の規定が適用されない特定粉じん作業に係る特定粉じん発生源を除く。)を有する場合に限る。)に係るものには、除じん装置を設けなければならない。 - (局所排気装置等の定期自主検査)
第十七条-(2)事業者は、前項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。(以下省略) - (定期自主検査の記録)
第十八条 事業者は、前条第二項又は第三項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。 - (点検の記録)
第二十条 事業者は、前条の点検を行ったときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 - (清掃の実施)
第二十四条 事業者は、粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日一回以上、清掃を行わなければならない。
第二十四条-2 事業者は、粉じん作業を行う屋内作業場の床、設備等及び前条第一項の休憩設備が設けられている場所の床等(屋内のものに限る。)については、たい積した粉じんを除去するため、一月以内ごとに一回、定期に、真空掃除機を用いて、又は水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて清掃を行わなければならない。ただし、粉じんの飛散しない方法により清掃を行うことが困難な場合で当該清掃に従事する労働者に有効な呼吸用保護具を使用させたときは、その他の方法により清掃を行うことができる。 - (粉じん濃度の測定等)
第二十六条 事業者は、前条の屋内作業場について、六月以内ごとに一回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。