関連法規 2.集じん設備等の設置・移転計画の届出 労働安全衛生法(第88条第1項第2項参照) https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=347AC0000000057 労働安全衛生規則(第85条、第86条、別表第7参照) http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-2/hor1-2-1-m-0.htm 別表第7 http://www.jaish.gr.jp/horei/hor1-2/hor1-2-1-m-8.html (様式20号)建設物 機械等 設置・移転・変更届 労働安全衛生法第88条第1項、第2項、労働安全衛生規則第85条、第86条より どのような時 局所排気装置等労働安全衛生規則別表第7に掲げるものを設置・移転するときにその計画を届け出ます。 だれが 事業者 いつ 工事を開始する30日前までに どこへ 所轄の労働基準監督署長 記入例はこちら <添付書類> 事業場の周囲の状況および四隣との関係を示す図面 建設物、主要な機械等の配置を示す図面 作業の方法概要を記載した書面 建設物の各階の平面図、断面図および主要な機械等の配置を示す図面又は書面 労働災害防止のための方法および設備の概要を示す書面又は図面 ※詳細は所轄の労働基準監督署へお問合せください。 (様式25号)局所排気装置摘要書 労働安全衛生法第88条第1項、第2項、労働安全衛生規則別表第7より どのような時 下記1~9に掲げる機械等を設置・移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときの計画の届出に添付する様式です。 だれが 事業者 いつ 工事を開始する30日前までに どこへ 所轄の労働基準監督署長 記入例はこちら 有機則第5条又は第6条の局所排気装置 鉛則第2条、第5条から第15条までおよび第17条から第20条までに規定する局所排気装置 特化則第2条第1項第1号に掲げる第1類物質又は特化則第4条第1項の特化第2類物質等を製造する設備(局所排気装置が設置されている場合に限ります。) 安衛令第15条第9号の特化化学設備およびその附属設備(局所排気装置が設置されている場合に限ります。) 特化則第2条第1項第3号の特定第2類物質又は特化則第2条第1項第5号に掲げる管理第2類物質のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋 作業場に設ける発散抑制の設備(局所排気装置が設置されている場合に限ります。) 特化則第10条第1項の排ガス処理装置であって、アクロレインに係るもの(局所排気装置が設置されている場合に限ります。) 特化則第11条第1項の廃液処理装置(局所排気装置が設置されている場合に限ります。) 粉じん則第4条および第27条第1項ただし書の規定により設ける局所排気装置 ※詳細は所轄の労働基準監督署へお問合せください。